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福祉医療費支給制度は、子ども、重度心身障害者、または母子家庭等の一定の要件を満たす方の医療保険の一部自己負担額を助成する制度です。
ただし、福祉医療制度は他法他制度優先としています。
他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。
他方他制度の例
中之条町内に住所があり、医療保険に加入されている方で、次の要件に該当する方です。
区分 | 要件 |
---|---|
子ども | (入院・通院とも)18歳年度末までの子ども |
重度心身障害者 |
次のいずれかに該当する方
※令和5年8月より所得制限が導入されます。詳細については、以下をご確認ください。 |
ひとり親家庭 | 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している配偶者のいない父または母 ※令和6年8月より所得制限撤廃 事実上婚姻と同様の状況にある場合は対象外です。 |
親のない子 | 18歳年度末までの親のない児童 |
医療保険の自己負担額から、高額療養費や自立支援医療などの法令や各種制度等により支給される金額を差し引いた額です。
福祉医療費の対象とならないもの
福祉医療費の支給を受けるためには、申請し、認定を受ける必要があります。
役場または支所で手続きをして、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。
手続きに必要なもの
交付された「福祉医療費受給資格者証」を、「保険証」と一緒に医療機関の窓口で提示して受診してください。医療保険自己負担額が助成されます。(医療保険自己負担額は、医療機関から町へ請求されます)
「福祉医療費受給資格者証」を提示しなかった場合は、自己負担額は助成されません。
医療保険の一部負担額を医療機関の窓口で支払った後、役場または支所で申請することで福祉医療費が支給されます。
手続きに必要なもの
購入費用を支払った後、医療保険分の手続を行い、保険者から送付された給付決定書等を持参して、役場または支所で申請することで福祉医療費が支給されます。
手続きに必要なもの
福祉医療費給付申請書(両面印刷) [PDFファイル/68KB]・福祉医療費給付申請書の記入例 [PDFファイル/80KB]
次の場合は届出が必要です。すぐに役場または支所の窓口へ届け出てください。