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福祉医療費支給制度

ページID:0001380 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

福祉医療費支給制度は、子ども、重度心身障害者、または母子家庭等の一定の要件を満たす方の医療保険の一部自己負担額を助成する制度です。

ただし、福祉医療制度は他法他制度優先としています。
他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。

他方他制度の例

  • 医療保険者による高額療養費、付加給付金等
  • 日本スポーツ振興センターの災害給付金
  • 障害者自立支援医療 など

受給資格対象者

​中之条町内に住所があり、医療保険に加入されている方で、次の要件に該当する方です。

受給資格対象者一覧

区分 要件
子ども (入院・通院とも)18歳年度末までの子ども
重度心身障害者

次のいずれかに該当する方

  • 特別児童扶養手当1級の対象となった方
  • 障害年金1級の該当となった方
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  • 療育手帳の交付を受け、判定がAの方

※令和5年8月より所得制限が導入されます。詳細については、以下をご確認ください。
重度心身障害者医療費助成に関する制度改正について​(群馬県ホームページ)<外部リンク>

ひとり親家庭 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している配偶者のいない父または母
(ただし、所得税額が3万円未満の方のみ)
事実上婚姻と同様の状況にある場合は対象外です。
親のない子 18歳年度末までの親のない児童

福祉医療費の対象額

医療保険の自己負担額から、高額療養費や自立支援医療などの法令や各種制度等により支給される金額を差し引いた額です。

福祉医療費の対象とならないもの

  • 入院時生活療養費
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費
  • 日本スポーツ振興センター災害給付や自立支援医療等の他の公費医療等から助成される医療費
  • 医療保険の対象とならない、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料や時間外診療等の選定療養費等

受給のための手続き

福祉医療費の支給を受けるためには、申請し、認定を受ける必要があります。
役場または支所で手続きをして、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受けてください。​

手続きに必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 要件を満たしていることを証明するもの(身体障害者手帳、年金証書など)

福祉医療費の受給方法

県内の医療機関で受診する場合

交付された「福祉医療費受給資格者証」を、「保険証」と一緒に医療機関の窓口で提示して受診してください。医療保険自己負担額が助成されます。(医療保険自己負担額は、医療機関から町へ請求されます)
「福祉医療費受給資格者証」を提示しなかった場合は、自己負担額は助成されません。

​県外の医療機関で受診する場合

医療保険の一部負担額を医療機関の窓口で支払った後、役場または支所で申請することで福祉医療費が支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 福祉医療費受給資格者証
  2. 健康保険証
  3. 領収証(原本)診療内容がわかるもの(お預かりした領収証は返却できません)
  4. 振込先の金融機関通帳

医師の指示で装具等を購入する場合

購入費用を支払った後、医療保険分の手続を行い、保険者から送付された給付決定書等を持参して、役場または支所で申請することで福祉医療費が支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 福祉医療費受給資格者証
  2. 健康保険証
  3. 領収証(原本、ない場合は写しでも可)お預かりした領収証は返却できません。
  4. 医師による装具「指示書」「同意書」等
  5. 保険者による「給付決定書」等
  6. 振込先の金融機関通帳

申請書様式ダウンロード

福祉医療費給付申請書(両面印刷) [PDFファイル/68KB]福祉医療費給付申請書の記入例 [PDFファイル/80KB]

受給資格者が必要な届出

次の場合は届出が必要です。すぐに役場または支所の窓口へ届け出てください。​

  • 保険証が変わったとき
  • 町内で転居したとき
  • 町外へ転出しようとするとき
  • 受給資格の要件を満たさなくなったとき
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