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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました

ページID:0013758 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大しました。

制度改正(拡充)の概要

1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
​3.第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更

児童手当の受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

注意事項

・施設・里親で養育している方については、ページ下部のお問合せ先まで個別にご相談ください。
・受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
・受給資格者が中之条町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正の内容比較

制度内容の比較
変更項目 変更前(令和6年9月分まで) 変更後(令和6年10月分から)
対象児童

0歳から中学生まで
(15歳になった後の
最初の3月31日まで)

0歳から高校生年代まで
(18歳になった後の
最初の3月31日まで)

第1子・
第2子
3歳まで 15,000円 15,000円(変更なし)
3歳以上 10,000円 10,000円(変更なし)
第3子
以降
小学生
まで
15,000円 一律30,000円
上記
以外
10,000円
第3子以降の数え方 18歳になった後、最初の3月31日までの
児童を数える
22歳になった後、最初の3月31日までの
こどもを数える
所得制限の有無 所得制限限度額・
所得上限限度額あり
なし
振込日 2月・6月・10月の各月10日
(4ヶ月分を年3回振込)
偶数月の10日
(2ヶ月分を年6回振込)