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令和6年10月分から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大しました。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3.第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
・施設・里親で養育している方については、ページ下部のお問合せ先まで個別にご相談ください。
・受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
・受給資格者が中之条町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
| 変更項目 | 変更前(令和6年9月分まで) | 変更後(令和6年10月分から) | |
|---|---|---|---|
| 対象児童 |
0歳から中学生まで |
0歳から高校生年代まで |
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| 第1子・ 第2子 |
3歳まで | 15,000円 | 15,000円(変更なし) |
| 3歳以上 | 10,000円 | 10,000円(変更なし) | |
| 第3子 以降 |
小学生 まで |
15,000円 | 一律30,000円 |
| 上記 以外 |
10,000円 | ||
| 第3子以降の数え方 | 18歳になった後、最初の3月31日までの 児童を数える |
22歳になった後、最初の3月31日までの こどもを数える |
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| 所得制限の有無 | 所得制限限度額・ 所得上限限度額あり |
なし | |
| 振込日 | 2月・6月・10月の各月10日 (4ヶ月分を年3回振込) |
偶数月の10日 (2ヶ月分を年6回振込) |
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