身体障害、知的障害又は精神障害のある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
支給対象者
20歳未満で、精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方です。
政令で定める障害の程度は、次の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に定められています。
なお、障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とされています。
障害等級基準一覧(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)
1級
- 次に掲げる視覚障害
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に障害を有するもの
- 両下肢の機能に障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 次に掲げる視覚障害
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に障害を有するもの
- 一上肢の機能に障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が制限を受けるか、又は日常生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体障害者手帳等を所持している必要はありませんが、手帳の等級では、概ね次のとおり相当します。
1級
身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級
身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
手当額
特別児童扶養手当の月額は、次のとおりです。
手当月額(令和6年度) |
区分 |
支給額 |
1級 |
55,350円 |
2級 |
36,860円 |
なお、次の場合は、手当が受けられなくなります。
- 児童が施設に入所している場合(通所施設等は除きます)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
- 手当を受ける人自身又は配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合。
所得制限額 |
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
届出義務
次のような場合、手当受給者は届出をしなければなりません。
- 毎年支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を提出してください。
所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格が無くなります。
- 支給対象児童が減った場合、または障害の程度が軽くなったときは、手当額改定届(減額)を提出してください。
- 支給対象児童が増えた場合、または障害の程度が増進したときは、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
- 受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
- 県外に転出する場合は、転出届を提出してください。
- 氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
- 障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月もしくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
- 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
- 受給資格が無くなった場合は、資格喪失届を提出してください。
以下の場合、受給資格が無くなります。
- 児童が施設に入所した場合
- 児童を監護しなくなった場合
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
- 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合
手当の返還等
支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届出を行わずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月から手当の全額を返していただくことになります。
手当を受けるには
預金通帳(申請者名義のもの)を持参のうえ、次の書類を添えて、請求の手続きをしてください。
- 診断書(特別児童扶養手当用診断書)
- 診断書用紙は役場または支所の窓口でお渡しします。
- 身体障害者手帳または療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります。
請求者の状況に応じて上記以外の書類が必要な場合があります。
診断書は、診断日から2か月以内のものに限ります。
申請書には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。
本人確認も必要なので、番号確認と身元確認の出来る書類等の掲示をお願いします。