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マイナンバーカードを福祉医療費受給資格者証として利用できるようになります

ページID:0012611 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

現在、国では医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診できる「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」というシステムを整備しており、町は令和7年度からこの先行実施事業に参加しています。

対象となる方は、対象医療機関・薬局を受診する際、窓口でマイナンバーカードを利用してオンラインで福祉医療費の受給資格を確認できるようになります。

対象者

マイナ保険証の利用登録をされている方で、「福祉医療費受給資格者証」(子ども・ひとり親・障がい者資格)をお持ちの方

利用できる医療機関等

PMH利用のためのシステム改修を完了している県内の医療機関・薬局等で利用できます。
対応している医療機関等については、医療機関等に直接お問い合わせいただくか、デジタル庁ホームページをご参照ください。

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(デジタル庁)<外部リンク>

 

開始時期

令和8年2月1日以降

具体的な開始時期は、受診する医療機関・薬局のシステムの対応状況により異なります。

利用方法

  • マイナンバーカードを受給者証として利用するにあたり、事前の申請は必要ありません。
  • 医療機関等に設置しているカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、「以下の医療費助成の受給者証があります。情報を提供しますか。」と画面に表示されたら「提供する」を選択してください。
  • 受診する医療機関・薬局側が対応していない場合には利用できません。

注意事項

  • 先行実施期間中のため、受診時は引き続き、紙の受給者証をご用意ください。
  • 県外の医療機関等では受給者証の利用ができないため、従来通り償還払い(立替払い)での対応となります。

医療機関及び薬局等のみなさまへ

PMHを利用して受給者証の資格確認を行うには、医療機関等のレセコン改修も必要となります。
PMHに関する補助金などの最新情報については、デジタル庁ホームページをご確認ください。

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(デジタル庁)<外部リンク>