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令和7年11月21日に閣議決定された強い経済を実現する総合経済対策について、0歳から高校3年生年代までのこどもに対し、1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。
この経済対策を受けて、中之条町でも2万円の給付金「物価高対応子育て応援手当」の支給を開始します。
以下の1または2に該当する児童を養育している人
1.令和7年9月分の児童手当対象児童(9月生まれは10月分)
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童
※国の方針で「令和7年9月30日」を基準日としています。
児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当を町から支給されている受給者は、児童手当の受給口座に振り込みます。
申請が必要な方(公務員など)については申請書に記載した口座に振り込みます。
申請は原則不要としていますが、一部の方は手続きが必要となります。
・申請は不要です。
・対象となる世帯には、詳細が決まり次第、振込日などを記載したお知らせをお送りします。
給付金の受け取りを希望しない場合は、お知らせに記載の期限までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]」を提出いただくか、住民福祉課少子化・子育て対策係まで連絡してください。
以下に該当する方は、町への申請が必要です。
・申請が必要です。
・対象となる方に申請書を発送します。
・令和8年1月1日以降に生まれた児童については、出生届提出時に申請の手続きをご案内いたします。
・申請が必要です。
・職場から児童手当受給証明と一体となった申請書が交付されます。受領後、申請をお願いします。
※令和7年9月30日時点の住所地にて申請をお願いします。
ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童の分については、出生時の住所地にて申請をお願いします。
・申請が必要です。
・対象の方は、住民福祉課少子化・子育て対策係までご連絡ください。
・申請が必要です。児童手当の受給者変更の手続きと一緒に申請をお願いします。
・すでに児童手当の受給者変更を行っている方については、申請書を発送します。
※ただし、元の受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当がすでに児童のために使われている場合は受給ができません。
・物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/316KB]
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・申請者名義の口座確認書類(振込先金融機関口座が確認できる通帳やキャッシュカード等)の写し
※その他必要に応じて追加で書類を求めることがあります。
令和8年3月31日(火曜日)
令和8年3月頃(予定)
令和7年9月分(10月分含む)の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合については、配偶者(DV加害者)への支給が決定される前に手続きいただければ、中之条町で子育て応援手当の支給を受けることができる可能性がありますので、なるべく早くご相談ください。
詳しくは住民福祉課少子化・子育て対策係までお問い合わせください。
口座解約・変更等を行っている場合は速やかに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/311KB]」を提出してください。指定口座への振り込みができない場合は、子育て応援手当が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
・物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/316KB]
・物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/57KB]
・【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/351KB]
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB]
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/33KB]
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/311KB]
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/56KB]
ご自宅や職場などに中之条町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時~午後6時)
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
中之条町役場 住民福祉課 少子化・子育て対策係
電話:0279-75-8825(受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分(火曜日午前8時30分~午後6時15分))