身体に障がいのある人が、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。 障がいの程度によって、1級から6級に等級が分かれます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障がいのある人
必要なものを準備して役場(住民福祉課福祉係)または六合支所で申請してください。
知的障がいのある人が、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。 障がいの程度によって、「A(重度)」、「B(中度または軽度)」と表記されます。
判定機関(下表)において知的障がいがあると判定された人
役場(住民福祉課福祉係)または六合支所で相談してください。
精神に障がいをもつ人が一定の障がいにあることを証明するもので、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。 障がいの程度によって、1級から3級までに区分されます。
精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活に支障があると認められた人