【70歳から74歳の国保加入者の方へ】 国保に加入している人が70歳になると、「高齢受給者証」が交付されます。誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、国保の保険証と一緒に「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。 高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方は誕生月)からご利用いただけます。該当される方には、発効月の前月末までに郵送します。
高齢受給者証は毎年8月が更新月となり、有効期限は8月1日〜翌年の7月31日となります。(毎年8月に更新されますが、更新時期ではなくても世帯等に変動があればその翌月から負担区分が変更になる場合があります。)
同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った額が高額になったときに、その一部をお返しする制度です。該当者には後日、役場から通知が届きます。 申請に必要なもの 国民健康保険証、 医療機関の領収書、 印かん、 振込先の口座番号のわかるもの 「限度額適用認定証」もご利用ください。 事前の申請で入院時の支払いが自己負担限度額までになります。
皆さんが、医療機関に支払った額と介護保険サービスを利用した時に支払った額を合算して高額になったとき、基準額を超えた分をお返しする制度です。 対象となるのは、毎年8月1日から翌年7月31日まで年ごとで計算します。
いったん全額を自己負担する次のようなときは、申請すると内容を審査し、その一部を払い戻してもらえます。 自費診療、鍼灸・マッサージ、治療用装具代など。
入院時の食事代が、非課税世帯のかたは減額されます。減額認定証を交付いたしますので、申請をしてください。 同じように、65歳から74歳までの人が療養病床に入院したときは、食事と居住費(生活療養費)が減額されますので申請してください。
国民健康保険加入者が出産したとき、420,000円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は404,000円)が支払われます。 ※平成21年10月からは、直接支払制度が実施されています。
国民健康保険加入者が死亡したとき、50,000円が支払われます。
交通事故など、他人の行為によってけがなどを受けて、国民健康保険を使いたいときには、届出が必要です。必ず役場住民福祉課へ届け出てください。
40歳〜74歳の国民健康保険加入者のかたは、町で行う集団検診(または個別検診)を受けてください。事前に検診の案内(受診券)はお知らせいたします。 その他、日帰り人間ドックの助成制度もありますのでご利用ください。