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ふるさと再発見
王子町街灯記念碑

王子町街灯記念碑

王子町街灯記念碑
 歴史民俗資料館入口から南へ約150m下った左手に、王子町街灯記念碑があります。町指定登録有形文化財「白井屋」の向かい側です。この碑は、王子町の通りに街灯を設置した記念に建てられたものです。王子町の通りとは、現在の合同庁舎入口から西へ延びる約500mの道と、表通りへ北に延びる道のことで、行政区では中之条町11区になります。
 台石の高さ89cm、その上に建つ碑の高さは123cm、幅50cm、奥行き9cmです。正面には「王子町街灯記念碑」の文字が、そして裏面には街灯寄付者51名の氏名や会社名が刻まれています。建立を請け負った斎木利明石材工業によると、台石は浅間石、碑は宮城県仙台石を使ったそうです。
 街灯は商店街の近代化と活性化を目的に、はじめ中之条町の表通りに設置されましたが、王子町には設置されていませんでした。
 王子町にはこの当時、税務署や中之条幼稚園がありました。また商店や会社、民家が今より多く並んでいたので人々の往来が多かったと思われます。さらに、自動車の急激な増加により、昭和34年には全国で交通事故の死者数が初めて1万人を超え、「交通戦争」といわれるようになったこの時期、街灯は町の安全を守るのにも欠かせませんでした。
 こうした理由から、当時の区長松田義香氏を中心とする地域の人々が街灯組合を組織し、組合員の寄付金と商工会の補助金とをもとに街灯を設置しました。碑の建立年が刻まれていませんが、松田氏区長就任の昭和39年4月以降、昭和42年7月以前の建立であると考えられます(昭和42年7月発行の『吾妻郡碑文集』に掲載あり)。
 たくさんの人々を照らし続けた王子町の街灯は、平成18年に老朽化のため撤去されましたが、住民が協力した証である記念碑は、当時、区の寄合所だったこの場所に今も建っています。

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歴史民俗資料館 企画展

田中辰雄
田中辰雄

田中辰雄著『さらばよ』
田中辰雄著『さらばよ』

佐藤緑葉書簡 田中辰雄宛
佐藤緑葉書簡 田中辰雄宛
(明治38年12月14日)
田中辰雄展ー第2回ふるさとの文化人展ー
 歴史民俗資料館では、第2回ふるさとの文化人展を開催しています。この企画展は、ふるさと中之条町のすぐれた先人の文化活動を紹介し、地域文化を再認識するとともに、文化の向上に寄与する目的で実施しております。2回目となる今回は、群馬県立土屋文明記念文学館巡回展「群馬の詩人」開催に合わせ、夭折の創作歌人「田中辰雄」にスポットをあてました。辰雄の文学作品や残された写真を通して、若山牧水や佐藤緑葉等と親交のあった田中辰雄の生涯を顧みたいと思います。
 多くの皆様のご来館をお待ちしています。
会場 資料館企画展示室
会期 11月24日(月)まで
時間 9時〜17時(入館は16時30分まで)
休館日 月曜日・祝日の翌日
入館料 おとな200円 子ども100円
問い合わせ
中之条町歴史民俗資料館
TEL0279-75-1922
田中辰雄紹介
 田中辰雄(1888-1911)は、田中甚平・はまの次男として中之条町に生まれました。田中家は、町の中央に位置する屈指の素封家で、父甚平は旧家町田儀平家(ちぎりいち)から婿養子となり、県議会議員・中之条町長をつとめ、群馬県農学校(現中之条高校)設立の推進者でもありました。
 田中辰雄は、少年の頃(ころ)から自由闊達に育ち、早くから文学的才能を発揮していました。辰雄は、中之条農学校卒業後、父甚平の意志に反して早稲田大学文学科に進学し、若山牧水や佐藤緑葉と親交を深めました。その後、父から学費の送金が絶たれ、約2年間、学費を得るため上野日日新聞に勤めましたが病気となり、やむなく帰郷しました。家で療養につとめたものの、再び父と対立し、辰雄は勘当され、親子の縁は絶たれました。上京した辰雄は三浦半島の三崎小学校に代用教員として採用され赴任し、同僚・服部万寿美と明治43(1910)年5月に結婚、その後久里浜小学校に転勤しました。しかし、辰雄の健康はこの頃から不調となり、同44年6月に亡くなりました。
 22年という短い生涯でしたが、辰雄の創作である『紫風』『さらばよ』や芳山和歌子というペンネームによる短歌などの作品が残されています。

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文化会館

今月は記事がありませんでした。

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吾妻郡図書館

 10月に図書館システムの更新を行いました。そのために、機能が変わった機械もあります。ご不明な点はお気軽に職員までお問い合わせください。

【一般書】約160冊
「まだ見ぬ中国」稲越功一
「聞かせる技術」山口義行
「石の花」太田治子
「平等ゲーム」桂望実
「いかだ満月」山本一力

【児童書】約110冊
「地球が大変!」久野登久子
「くるくるくるみ」松岡達英
「ちょっとだけ」滝村有子
「サーカス」中原中也
「うちのおばけ」谷口国博


今月のおすすめ

『フードバンクという挑戦』
大原悦子、岩波書店 2008・7
 まだ食べられるのに様々な理由で廃棄される食べ物。それらを必要とする人達に無料で届ける活動。フードバンクと呼ばれる活動について紹介しています。

『「地名」は語る』
谷川彰英、祥伝社 2008・3
 日本各地の珍しい地名を紹介しています。浮気、がっかり島、鼻毛石など。なぜ、このような地名になったのか?著者が現地取材を基に読み解いていきます。

今月のお休み
4日、10日、17日、25日
吾妻郡図書館 TEL0279-76-3115

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年金

11月は「ねんきん月間」です
 皆様に公的年金制度について正しく知っていただくため、11月を「ねんきん月間」としています。この機会に、あなたに身近で大切な国民年金について考えてみませんか。
○年金は世代と世代の支えあい
 国民年金は、働く世代が高齢者世代を支える「世代間扶養」のしくみによって成り立っています。つまり、働く世代が負担する保険料が高齢者の収入(年金給付)になるのです。世代間扶養のしくみにより成り立っている国民年金は、日本の経済社会が存続する限り、決してつぶれることはありません。
○国の負担があるので、納めた保険料を上回る年金が保障されます
 年金の給付に必要な費用の3分の1が国の負担でまかなわれています。(国の負担は平成21年度までに2分の1に引き上げられます。)
○長い老後を支える安心の終身保障です
 国民年金は、生涯にわたり受け取ることができます。
○国民年金は、不測の事態にも備えます
 病気やケガで障害が残ったときや、一家の支え手が亡くなったときに、あなたやあなたの家族を守ります。
 このように国民年金には様々な利点があります。これらの利点を受ける為には、保険料を納めることが前提です。
 国民年金への加入と保険料の納付は法律で義務付けられています。
 国民年金保険料の納付については、社会保険事務所へご相談ください。
「ねんきん特別便」
年金記録の確認にご協力ください

 「ねんきん特別便」が届いたら年金記録に「もれ」や「間違い」がないか十分に確認をお願いします。
 「もれ」や「間違い」がある場合も、ない場合も、必ず回答してください。
問い合わせ
○渋川社会保険事務所 TEL0279-22-1607
○役場町民生活課 住民チーム TEL0279-75-2111 内線145 土屋明史

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地域包括支援センターQ&A

 今回のテーマは、「福祉用具の貸与」
Q
 私の母(85歳)は、大腿部骨折の為に、歩くことが大変で、私の介護が必要です。母の負担を軽くするために、車いすや介護用ベッドを借りることはできますか。
A 自宅での生活に介護を必要として、福祉用具の利用を考えている人は、自費で購入する他にも、次のサービス利用などが考えられます。
【介護保険サービス】
 自宅での生活で、介護を必要とする人の自立を支援するために、福祉用具の貸し出しを行います。利用には、担当ケアマネジャーによる介護計画の作成が必要です。実際にかかった費用の1割が自己負担となります。
○貸し出しの対象品目 
 (1)歩行器 (2)歩行補助つえ (3)手すり (4)スロープ (5)車いす (6)車いす付属品 (7)介護用ベッド (8)介護用ベッド付属品 (9)床ずれ防止用具 (10)体位変換器 (11)徘徊感知器 (12)移動用リフト
○貸し出しの対象者
 介護認定が要介護2以上の人は全ての品目が利用できます。ただし、要支援1・2及び要介護1の人は、(5)から(12)の品目は、原則として利用できません。
【短期間の車いすの貸し出し】
 福祉用具の貸し出しは、介護保険サービスによる利用が原則ですが、2、3日の利用など短期間の利用が必要な人へ無料で車いすの貸し出しを行います。事前の予約が必要です。
○対象者 町内在住で移動の際に車いすを必要とする人
○問い合わせ
中之条町社会福祉協議会
TEL0279-75-2111 内線172
【気軽に相談ください】
 本人の身体状況に応じた福祉用具の利用は、自立の支援に有効です。地域包括支援センターに相談ください。
○問い合わせ
中之条町地域包括支援センター
TEL0279-75-2111 内線503
【出前講座】
 皆様のお近くの公民館等に職員が伺い、介護保険の説明をします。中之条町地域包括支援センターまで問い合わせください。


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中之条町自動車教習所だより

 昭和37年10月20日に自動車練習所として開所し、翌年の8月31日には普通自動車の指定自動車教習所の認定を受け現在に至っています。
 この45年の間に、大型車の指定を受け(現在は教習は行っておりません)、大型特殊自動車・普通第二種・中型自動車・普通自動二輪車と指定を受け、現在では普通自動車を含め5科目の教習を行っております。
 今までの卒業者は約28,000人にのぼり、かつては、1年間に1,200人の教習生が卒業しました。現在は年間450人前後の卒業生になっています。
 来年の春に、高校・専門学校・短大・大学等を卒業見込みの人で普通免許等の取得をお考えでしたらお気軽に当教習所までお問い合わせください。また、インターネットのホームページでも詳しい内容が出ていますので参考にしてください。
詳しいお問い合わせは、自動車教習所まで
TEL0279-75-2570  FAX0279-75-2856
http://park6.wakwak.com/~nakajikyo/

あなたの運転をサポートします 入所のお申し込みは随時受付中


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環境にやさしいまちづくり 

環境エコチェック
「リデュース・リユース・リサイクル」

 最近テレビのCMなどで耳にすることが多くなった「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」という言葉、今回はこの「3R」について説明します。
 まず「リサイクル」から。「再生利用」という意味で、一度使っただけでゴミとして埋め立てたり、焼却してしまうのではなく、空き缶やペットボトルのように分別回収をして、資源として再生して利用することをいいます。
 次に「リユース」は、「再利用」という意味です。壊れてしまった物を修理してまた使ったり、まだ使えるけれど不要になってしまった物は、すぐに捨ててしまわずに、中古品として有効活用することで、ゴミとして捨てられる量を減らすことができます。
 最後に「リデュース」です。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは、ゴミの発生量を「減らす」ということです。一度使っただけで、ほとんどがゴミになってしまう割り箸やレジ袋を使わずにマイ箸やマイバッグを利用したり、過剰な包装を断ったりすることで、ゴミの発生量自体を減らすことができます。
 循環型社会の推進には「3R」全てに取り組むことが重要ですが、まずはできることから始めてみましょう。

エコライフ情報

 先月号まで環境にやさしいまちづくりを目標とした環境基本計画の内容についてお知らせしてきましたが、今月号からは、今すぐ出来るエコライフ情報をご紹介し、みんなで環境にやさしいまちづくりと地球温暖化対策を実践していきましょう。
【ぺットボトル編】
*ペットボトルで湯たんぽ

これから寒くなる季節、夜寝るのに寒くてという人は多いのでは?電器毛布や、電気あんか、暖房器具に頼っていませんか、そこでこんなエコライフ情報があります。
 昔から湯たんぽはありますが、ペットボトルにお湯を入れて湯たんぽ代わりにするといいようです。お湯は60度前後(湯沸かし器の熱め)が適温。タオルで包んだり厚めの布でくるんでください。朝目覚めるまで、ほんのりとした温かさが持続します。(注)
・熱湯はペットボトルが変形しますので注意してください。
・湯をペットボトルに入れるときは注意してください。
・朝まで最初の熱さが続くとは期待しないでください。
*ペットボトル米びつ
 新米の季節になりました。ご存じのようにお米は生ものです。おいしく保存するのは大変ですが、ペットボトルに入れて冷蔵庫に保存する方法があります。5kgのお米なら2リットルのペットボトル約2本。10kgなら約4本になります。保存場所は野菜庫がおすすめです。冷蔵庫がいっぱいの場合は、風通しのよい冷暗所が適しています。
 せっかくの新米、いつまでもおいしく保存して、ペットボトルはリサイクル。ためしてみてください。
《参考》 
ペットボトル別保存量

 500ミリリットル容量で3合、1.5リットルで9合、2リットルで12合です。
 皆さんもユニークなエコライフアイデアがあったら教えてください。
問い合わせ
役場町民生活課 生活環境チーム(保健センター)
TEL0279-75-2111 内線501 担当 山田克仁


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消費生活情報 

消火器の悪質な訪問販売に気をつけて!!
 「消防署の方から来ました」「消火器の耐用年数が過ぎたので交換の義務があります」などと言って、高額な消火器を売りつける悪質業者がいます。トラブルに巻き込まれないよう日頃から注意しましょう。なお、役場や消防署などが消火器を訪問販売することはありません。
消火器の「点検業者」にはよく注意しましょう!!
 消火器の点検と称して訪問し、高額な消火器を売りつける悪質業者がいます。消火器をお持ちの方は「使用期限」を製造業者に問い合わせる等自ら確認を行い、悪質な点検業者を寄せ付けないようにしましょう。なお、消火器はホームセンターや地元消防団などで5,000円前後の価格から販売されています。
一般住居用の住宅に消火器の設置義務はありません!!
 万一に備え、消火器を設置している家は多いと思いますが、法律上、一般住居用の住宅に「消火器」の設置義務はありません。設置義務があるかのように説明をする者が現れた場合は、だまされないよう注意しましょう。
契約時には「契約書面」を確認しましょう!!
 訪問販売では、販売業者に契約書の交付義務が課されています。契約書を渡さない業者からは、消火器を購入しないでください。
クーリングオフを活用しよう!!
 消費者が訪問販売で消火器を購入した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内に書面で解約の意思表示を業者に伝えれば契約を無条件で解除できます。これをクーリングオフ制度といいます。支払った金銭も返金されます。しかし、契約書面などがなく業者名が分からない場合はどうすることもできませんので、必ず契約書面を受け取りましょう。

相談窓口
中之条町役場経済産業課商工観光チーム TEL0279-75-2111(内線134)
群馬県消費生活センター TEL027-223-3001
吾妻警察署生活安全課 TEL0279-68-0110


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