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くらし

国民健康保険税率表
国民健康保険税税率は据え置き課税限度額を見直し
 国民健康保険税は、医療給付などに充てられる「医療分」と介護保険のサービスなどに充てられる「介護分」を、世帯ごとに国保加入者の所得割、資産割、均等割、平等割の税率で計算した合計額です。医療分・介護分のいずれにも課税限度額が定められています。
 平成19年度の国民健康保険税率は、医療分・介護分ともに据え置かれます。
 課税限度額については、地方税法の改正に伴い、医療分の課税限度額を53万円から56万円に引上げ、介護分は据え置きとなりました。
 詳しくは、税率表をご覧ください。
問い合わせ
【加入・脱退、保険給付等】
◎役場町民生活課 国保介護チーム
TEL0279-75-2111 内線146
【国保税等】
◎役場総務課 町民税チーム
TEL0279-75-2111 内線126




窓口延長時(平日)・定例開庁時(第3日曜日)の窓口業務を拡大します
 町民生活課では、9月1日から窓口延長時、定例開庁時も戸籍の謄・抄本及び戸籍の附票等の交付ができるよう窓口業務の拡大を行いますのでご利用ください。
取り扱いできる業務は、次のとおりになります。
・現在戸籍謄本及び抄本の交付
・戸籍の附票の交付
・住民票の交付
・印鑑登録及び印鑑証明書の交付
・外国人登録済み証明書の交付
・国民健康保険の得喪失及び国民健康保険被保険者証(保 険証)の交付
・国民年金の得喪失 
・福祉医療得喪失
・介護保険得喪失
・老人医療得喪失
(得喪失とは、資格を取得すること及び資格を喪失することです)
延長時間
平日18時15分まで
定例開庁日 毎月第3日曜日(8時30分〜12時30分)
問い合わせ
役場町民生活課 住民チーム TEL0279-75-2111 内線143 担当 唐澤正子




引き揚げ者の皆様心当たりはありませんか
 税関では、終戦後の混乱期に引き揚げてきた方々が、当時国内に持ち込む事ができなくて税関などに預けられた通貨や証券などをお返ししています。
 これは、昭和28年から実施されているもので、心当たりの方はお気軽に問い合わせください。
 お返しする通貨・証券等は次のものです。
○終戦後、外地から引き揚げてきた方々が、上陸地の税関・海運局に預けた通貨・証券など。
○外地の集結地において、総領事館などに預けた証券のうち、その後日本に返還されたもの。
 これらの手続きは本人だけでなく、家族の方々も電話・郵便などで問い合わせることができます。また、実際に預けたかどうか不明な場合でも調査できることもありますので、問い合わせください。
問い合わせ
東京税関前橋出張所
〒371-0026 前橋市大手町2-10-5 TEL027-221-5284
※電話による問い合わせは、8時30分から17時までです。(土・日曜日・祭日は除きます)




「福祉医療費制度」をご利用ください
 福祉医療費制度は、乳幼児や児童、重度心身障害者・障害児、母子家庭・父子家庭の親と子の健康管理の向上を図るため、医療を受けた場合の自己負担分を町が負担する制度です。
 受給要件に該当する場合は、役場町民生活課へ申請しご利用ください。
【義務教育就学前の乳幼児】
 生まれてから小学校に入学するまでが該当期間です。
※出生届、または転入届提出時に「受給資格者証」(ピンクのカード)を交付します。
【義務教育修学期間中の児童】
 小・中学校に修学する期間が該当期間です。
※中之条町が独自で行う制度のため「受給資格者証」(ピンクのカード)は発行されません。このため、医療機関などで支払った自己負担分の領収書等を持参し、町民生活課窓口で払い戻し申請をしてください。
 内容審査等の都合により、払い戻しまでに2か月程度の時間がかかります。
【身体または精神に障害を持ち次の要件に該当する人】
○障害基礎年金の1級を受けている人
○身体障害者手帳の1級、2級を持っている人
○療育手帳のA判定を受けている人
○特別児童扶養手当の1級を受けている人
【母子家庭及び父子家庭の親と子ども、18歳以下の両親のいない子ども】
0歳から18歳(今年度中に18歳になる子どもは、来年3月31日まで該当)の子どもを養育している家庭が該当になります。
※母子家庭・父子家庭については、親と子どもの所得税額に制限があります。3万円の限度額を超えたときは、該当になりません。
問い合わせ
役場町民生活課 福祉チーム TEL0279-75-2111 内線148 担当 田村深雪




児童扶養手当・特別児童扶養手当に該当する人は手続きを
 児童扶養手当・特別児童扶養手当の給付制度をご存じですか。
 該当する人は、役場町民生活課で手続きをしてください。
《児童扶養手当》
◎受給対象者

 父親と生計を共にしない18歳未満(今年度中に18歳になる場合は、来年の3月31日まで該当)の児童(一定の障害がある場合には20歳未満)を養育している人。「児童」は、次のいずれかにあてはまることが必要です。
○父母が婚姻を解消した児童
○父が死亡した児童
○父が重度の障害を持つ児童
○父から1年以上遺棄されている児童
○父の生死が不明である児童
○父が1年以上拘禁されている児童
○母が婚姻によらないで出生した児童(父親に認知されている場合でも可)
○両親ともに不明である児童
※この支給要件を満たしていても、公的年金を受給できる場合や児童が福祉施設などに入所している場合には対象となりません。
 また「婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある人」は、支給の対象となりません。
◎手当の額(全部支給の場合)
(1)【児童1人の場合】月額 41,720円
(2)【児童2人の場合】月額 46,720円
※児童3人以上の場合は、1人につき3,000円が(2)の額に加算されます。
 この手当額は、受給対象者や生計を同じくする扶養義務者の所得額によって、全部または一部支給の額が決定されます。(限度額表参照)
 一部支給は、所得額に応じ支給額が9,850円から41,710円まできめ細かく定められています。
 また、支給を受ける人が母の場合、前年に児童の父から母または児童が受けた「養育費の80パーセント分」は、児童扶養手当上の所得に加算されます。
※偽り、その他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、事実が発生した時点に遡り手当を全額返していただくほか、法令により罰せられることがあります。
《特別児童扶養手当》
◎受給対象者

 身体または精神に障害をもつ20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わり児童を養育している人。
手当の額(児童1人あたり)
○1級の場合 月額 50,750円
○2級の場合 月額 33,800円
 この手当には、受給対象者や扶養義務者の所得額の制限があり、所得額が制限を超える場合には手当の支給が停止となります。
 また、支給要件を満たしている人でも、児童が児童福祉施設などに入所している場合や児童が障害を理由とする障害年金等を受給できる場合には対象となりません。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届の提出を
 8月は、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の「現況届」を提出していただく月です。
 この手続きは、今年の8月から来年の7月までの支給額を決定する大切なものです。
 対象者には、8月中に通知を発送しますので、前年の所得や児童の養育状況など必要事項を記入して、役場町民生活課で手続きを済ませてください。
問い合わせ
役場町民生活課 福祉チーム
TEL0279-75-2111 内線142 担当 鈴木百合子

児童扶養手当所得制限限度額表




平成20年4月から75歳以上の人は医療制度が変わります
−後期高齢者医療制度−

 現在、75歳以上の人と一定の障害がある65歳以上の人は、国民健康保険や健康保険組合(社会保険)などの医療保険に加入したうえで、役場から「老人医療受給者証」の交付を受け、病院などで受診しています。
 来年4月1日からは、新しい制度「後期高齢者医療制度」が、高齢者の皆さんの医療制度となります。
☆制度を運営するのは広域連合
 都道府県単位に設置される新たな組織「後期高齢者医療広域連合」が、それぞれ独立した高齢者の医療保険者となり、75歳以上の人と一定の障害がある65歳以上の人が加入します。
  群馬県では、すでに平成19年2月に「広域連合」が設置され、来年4月のスタートに向けて準備を行っています。
☆保険証が1人1枚交付されます
 現在の老人医療受給者証に代わる保険証が、1人1枚ずつ発行されます。
 来年4月1日から使用できるように準備しています。
☆窓口負担率は変わりません
 医療を受けるときの自己負担率は、1割(現役並み所得の人は3割)で、現行の老人医療と同じです。
☆各種手続きの窓口は、役場です
 コルセットや高額医療費の申請、保険証の再交付などの手続きは役場で行います。
☆高額介護合算療養費が新設されます
 現行の高額医療費制度のほかに、医療費と介護保険サービスの利用料の1年間の合計が一定額を超えた場合、超えた分が支給される制度が新たにできます。
☆保険料の納付
 保険料は、介護保険料と同じように年金から天引き(特別徴収)されます。
 なお、所得額などに応じて保険料を負担していただきますが、低所得者に対する軽減制度や納付方法を検討しています。
※後期高齢者医療制度の詳細については、今後順次お知らせします。
問い合わせ
◎群馬県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL027-256-7171
◎役場町民生活課 国保介護チーム TEL0279-75-2111 内線147 担当 真庭 章




「吾妻地域生活支援ネットワーク会議」
 群馬県特別支援学校進路支援推進連絡協議会では、吾妻郡内に在住する障害児・者が将来生活支援や就労支援を受けるための基盤づくりを目的として、吾妻地域生活支援ネットワーク会議を開催します。
 この会議では、障害児・者本人と保護者、支援者、行政担当者、学校職員が参加し情報交換を行います。
 なお、参加を希望する人は、事前に参加登録をしてください。
日時 8月20日(月)13時30分〜16時30分
場所 ツインプラザ大会議室
内容 ・情報交換・個別相談・保護者懇談会
参加登録・問い合わせ
群馬県立榛名養護学校 TEL0279-24-4911




秋野菜の肥料にご利用を!無料で配布しています
 折田・山田農業集落排水事業管理委員会では、処理場で生産される汚泥肥料を無料で配布していますので、利用ください。
日時 毎週火曜日9時〜11時
場所 折田・山田農業集落排水センター
肥料の成分等
1袋15kg入り
形状ペレット状
窒素およそ3%
りん酸およそ3%
カリウム0.5%以下
問い合わせ
役場上下水道課 下水道チーム TEL0279-75-2111 内線217 担当 吉田茂喜





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