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軽自動車税
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(総称して軽自動車等といいます。)を所有している人に対して、車種の区分により定められた税額を納めていただく税金です。
納期は5月です。なお、普通自動車に課税される県税の自動車税とは異なり、年度途中で廃車しても月割りによる還付はありません。
令和6年度から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の軽自動車税種別割が適用となります。特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦100ミリメートル、横100ミリメートル)の交付は令和5年7月3日より行い、交付手続きは従来の原動機付自転車等と同様です。
車種区分 | 標識の色 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 ※特定小型原動機付自転車を含む |
白色 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 黄色 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 桃色 | 2,400円 | ||
ミニカー | 水色 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 緑色 | 2,400円 | |
その他 | 緑色 | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 白色 | 3,600円 | |
ボートトレーラー | 黄色 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 白色 | 6,000円 |
平成27年3月31日までに新規登録した軽三輪及び軽四輪車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
軽自動車 車種区分 |
税率(年額) | ||||
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平成27年3月31日までに 新規登録 |
平成27年4月1日以後に 新規登録 |
新規登録後13年超(重課) 平成28年度から適用 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車のグリーン化特例(課税)について
適用期間中(令和5年4月1日から令和8年3月31日※)に初度検査を受けた対象車両(電気自動車など環境性能の優れた三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用となり、車両を取得した年度の翌年度分の税率が軽減されます。
燃費性能の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。
※令和5年度の税制改正により、グリーン化特例について、燃費基準等を見直したうえで、適用期間が3年間(令和7年度まで)延長となりました。なお、概ね25%減対象車両は2年間(令和6年度まで)延長となりました。
車種区分 | 軽課後税率 | ||||
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電気自動車または天然ガス自動車(平成30年排出基準適合車または平成21年排出ガス10%達成) |
ガソリン車・ハイブリット車 (平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車) |
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令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車(50%軽減) | 令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 (25%軽減) |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 |
対象外 |
対象外 |
軽自動車等の登録・廃車・名義変更
軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。売買、住所変更、廃棄した場合には、必ず所定の手続きをしてください。手続きをされないといつまでもそのまま課税されてしまいます。
125cc以下の二輪車、ミニカー、農耕用・その他小型特殊自動車の手続き
中之条町役場本庁・六合支所で手続きをお願いします。
申告事由 | 申告に必要なもの | |
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登録 | 新規登録 | 販売証明書、または譲渡証明書 (改造による変更がある場合)改造届・写真 |
廃車済みの車両 | 前所有者の廃車証明書 | |
ミニカー登録についてはお問い合わせください。 | ||
名義変更 | 町内の人から譲ってもらったとき | 譲渡証明 |
ミニカーの名義変更についてはお問い合わせください。 | ||
廃車 | 使わなくなったとき | ナンバープレート |
125ccを超えるバイク、軽自動車の問い合わせ
車種 | 問い合わせ先 | ||
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125ccを超え250cc以下の 二輪の軽自動車 |
関東運輸局群馬運輸支局 (電話:050-5540-2021) 前橋市上泉町399-1 |
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250ccを超える二輪の小型自動車 大型農耕用特殊自動車 |
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三輪車、四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会群馬事務所 (コールセンター:050-3816-3109) 前橋市五代町1047-2 |
身体障害者等に対する減免について
中之条町では、身体障害者・戦傷病者・知的障害者または精神障害者で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。